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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2023年11月18日

相続放棄が増えてます

都島区京橋の司法書士・行政書士の田渕です。

最近、相続放棄する人が増えています。
相続放棄とは、相続人として被相続人(亡くなった方)の財産を相続することを放棄する手続きです。
財産といっても、価値があるものばかりではありません。
山林や原野など、価値が少ない不動産や借金など、相続してもうれしくない財産もあります。
そういった相続したくない財産ばかり持っている方の相続人になった場合、そのままでは不要な財産を相続してしまいます。

相続したくない場合は、被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

具体的な相続放棄の手続きの解説はこちら。
・関連記事 相続放棄の手続きをわかりやすく解説【必要書類や注意点など】

相続放棄はあまり時間の余裕がないので、忙しくて相続放棄の手続きをする時間がなかったり、自分でできるか不安だという場合は、司法書士に書類作成を依頼することができます。

当事務所でも承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから。
メールフォーム

今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

  
タグ :相続


Posted by 田渕智之 at 14:24Comments(0)相続

2023年06月28日

戸籍謄本が読めないとき

「相続手続きに必要な戸籍謄本を取り寄せましたが、手書きの戸籍謄本の字が達筆すぎて読めません。どうすればいいですか?」



都島区京橋の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。

相続などの手続きでは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

戸籍が転籍(本籍が移転すること)していると、転籍前の役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本を取り寄せるには、転籍前の本籍地を戸籍謄本請求書に書く必要がありますが、古い戸籍謄本の字が読めず、転籍前の本籍地が読み取れないことがあります。

現在の戸籍謄本はコンピューターで印字されているので、字が読めないということはありませんが、昔の戸籍は手書きで、流れるような字で記載されているため、何という字なのかわからないという場合がよくあるのです。

この場合、次のような対処法があります。
・役所に問い合わせる
・司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する



役所に問い合わせる
戸籍謄本を出した市区町村の役所に問い合わせる方法です。

窓口で直接聞くか、電話で担当者に問い合わせます。

電話でも、本籍と、筆頭者または戸主を伝えれば、担当者はそれを見つけ出し、対応してくれます。


司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する
司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する方法です。

費用はかかってしまいますが、戸籍謄本の収集をはじめ、相続に必要な手続きを丸ごとやってくれます。

大阪の方なら当事務所でも承っていますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の相続手続きサポートサービスの詳細はこちら。
田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス


今回は以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。


  


Posted by 田渕智之 at 13:11Comments(0)相続

2022年12月14日

不動産と預金の相続手続きどちらを先にした方がいい?

都島区京橋の司法書士の田渕です。

不動産と銀行預金を相続した場合、それぞれ法務局と金融機関に対して相続手続き(名義変更手続き)をする必要があります。
不動産と銀行預金、どちらの名義変更手続きを先にした方がいいでしょうか。

答えは、銀行預金です。




相続した場合の名義変更手続きには、印鑑証明書が必要になることがほとんどですが、多くの金融機関では印鑑証明書の有効期限が発行から3か月から6か月になっているからです。
三菱UFJ銀行 ご用意いただく書類
三井住友銀行 【相続】相続手続に提出する戸籍謄本や印鑑登録証明書の発行時期に制限はありますか?


なので、先に不動産の名義変更手続き(相続登記)をした場合、還付された印鑑証明書を銀行預金の相続手続きに使おうと思っても、有効期限が過ぎていたために、もう一度印鑑証明書を取得しないといけない、なんてことがあるのです。

一方、不動産の名義変更手続き(相続登記)に必要な印鑑証明書については、有効期限はありません。

なので、先に銀行預金の相続手続きを行ったあと、落ち着いて不動産の名義変更手続きを行うことができます。

というわけで、不動産と銀行預金では、銀行預金の相続手続きを先に行った方がいいというわけです。

不動産の名義変更手続き(相続登記)と銀行預金の相続手続きの詳細は別記事にくわしくまとめてありますので、よろしければご覧ください。
相続登記:相続した不動産の名義変更のやり方
預金の相続手続きをわかりやすく解説します【必要書類など】


田渕司法書士・行政書士事務所では、相続についてのご相談を承っています。
初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の相続手続きサポートサービスの詳細はこちら。
田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス

というわけで、今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


田渕司法書士・行政書士事務所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目21番14号ニュー若杉ビル306
TEL 06-6356-7288
mail  tomoyuki@shiho-shoshi-tabuchi.jp
  
タグ :相続


Posted by 田渕智之 at 17:59Comments(0)相続

2022年11月28日

親の借金も相続するの?

都島区京橋の司法書士の田渕です。

債務(借金)も相続するのはご存じですか?

人が亡くなると相続人が財産を相続します。
この財産は、預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も相続してしまうのです。

「預貯金は相続するけど、借金は相続しません」ということはできません。
なので、親が莫大な借金だけを遺して亡くなった場合、そのままだと相続人がその借金を承継することになります。

しかし、相続人にとっては自分の責任ではない借金を引き継ぐことが強制されるのは酷な話です。
そこで、そのような相続人を救済するのが相続放棄という制度です。



相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄する制度です。
相続放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。
なので、相続放棄すると、借金を相続することはなくなりますが、預貯金や不動産などプラスの財産も相続することができなくなります。

預貯金や不動産などのプラスの遺産より、債務・借金の方が多い場合、相続放棄することをおすすめします。

相続放棄する場合、家庭裁判所に必要書類を提出するなどの手続きをする必要があります。
ただ単に放棄する意思表示をするだけでは相続放棄できません。
どのような手続きが必要かについては、こちらの記事をご覧ください。
・田渕司法書士・行政書士事務所 相続放棄の手続きを解説します【必要書類や注意点】

相続放棄する場合の注意点は、時間の制限があるということです。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしないといけません(民法915条)。
この期間を過ぎると、基本的には相続放棄できなくなります。
また相続人が相続財産を処分すると、相続放棄できなくなるおそれがあります。

このように相続放棄する場合、速やかにかつ慎重に行う必要があります。
相続放棄をお考えの場合、司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。
もちろん当事務所でも承っています。
お気軽にご相談ください。

というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございます。


田渕司法書士・行政書士事務所
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Posted by 田渕智之 at 14:36Comments(0)相続