2023年06月28日
戸籍謄本が読めないとき
「相続手続きに必要な戸籍謄本を取り寄せましたが、手書きの戸籍謄本の字が達筆すぎて読めません。どうすればいいですか?」

都島区京橋の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続などの手続きでは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
戸籍が転籍(本籍が移転すること)していると、転籍前の役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本を取り寄せるには、転籍前の本籍地を戸籍謄本請求書に書く必要がありますが、古い戸籍謄本の字が読めず、転籍前の本籍地が読み取れないことがあります。
現在の戸籍謄本はコンピューターで印字されているので、字が読めないということはありませんが、昔の戸籍は手書きで、流れるような字で記載されているため、何という字なのかわからないという場合がよくあるのです。
この場合、次のような対処法があります。
・役所に問い合わせる
・司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する
役所に問い合わせる
戸籍謄本を出した市区町村の役所に問い合わせる方法です。
窓口で直接聞くか、電話で担当者に問い合わせます。
電話でも、本籍と、筆頭者または戸主を伝えれば、担当者はそれを見つけ出し、対応してくれます。
司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する
司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する方法です。
費用はかかってしまいますが、戸籍謄本の収集をはじめ、相続に必要な手続きを丸ごとやってくれます。
大阪の方なら当事務所でも承っていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続きサポートサービスの詳細はこちら。
・田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

都島区京橋の司法書士の田渕です。こういった疑問にお答えします。
相続などの手続きでは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
戸籍が転籍(本籍が移転すること)していると、転籍前の役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本を取り寄せるには、転籍前の本籍地を戸籍謄本請求書に書く必要がありますが、古い戸籍謄本の字が読めず、転籍前の本籍地が読み取れないことがあります。
現在の戸籍謄本はコンピューターで印字されているので、字が読めないということはありませんが、昔の戸籍は手書きで、流れるような字で記載されているため、何という字なのかわからないという場合がよくあるのです。
この場合、次のような対処法があります。
・役所に問い合わせる
・司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する
役所に問い合わせる
戸籍謄本を出した市区町村の役所に問い合わせる方法です。
窓口で直接聞くか、電話で担当者に問い合わせます。
電話でも、本籍と、筆頭者または戸主を伝えれば、担当者はそれを見つけ出し、対応してくれます。
司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する
司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する方法です。
費用はかかってしまいますが、戸籍謄本の収集をはじめ、相続に必要な手続きを丸ごとやってくれます。
大阪の方なら当事務所でも承っていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続きサポートサービスの詳細はこちら。
・田渕司法書士・行政書士事務所の相続手続き総合サポートサービス
今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
Posted by 田渕智之 at 13:11│Comments(0)
│相続