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2022年12月14日

不動産と預金の相続手続きどちらを先にした方がいい?

都島区京橋の司法書士の田渕です。

不動産と銀行預金を相続した場合、それぞれ法務局と金融機関に対して相続手続き(名義変更手続き)をする必要があります。
不動産と銀行預金、どちらの名義変更手続きを先にした方がいいでしょうか。

答えは、銀行預金です。

不動産と預金の相続手続きどちらを先にした方がいい?


相続した場合の名義変更手続きには、印鑑証明書が必要になることがほとんどですが、多くの金融機関では印鑑証明書の有効期限が発行から3か月から6か月になっているからです。
三菱UFJ銀行 ご用意いただく書類
三井住友銀行 【相続】相続手続に提出する戸籍謄本や印鑑登録証明書の発行時期に制限はありますか?


なので、先に不動産の名義変更手続き(相続登記)をした場合、還付された印鑑証明書を銀行預金の相続手続きに使おうと思っても、有効期限が過ぎていたために、もう一度印鑑証明書を取得しないといけない、なんてことがあるのです。

一方、不動産の名義変更手続き(相続登記)に必要な印鑑証明書については、有効期限はありません。

なので、先に銀行預金の相続手続きを行ったあと、落ち着いて不動産の名義変更手続きを行うことができます。

というわけで、不動産と銀行預金では、銀行預金の相続手続きを先に行った方がいいというわけです。

不動産の名義変更手続き(相続登記)と銀行預金の相続手続きの詳細は別記事にくわしくまとめてありますので、よろしければご覧ください。
相続登記:相続した不動産の名義変更のやり方
預金の相続手続きをわかりやすく解説します【必要書類など】


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というわけで、今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


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タグ :相続

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Posted by 田渕智之 at 17:59│Comments(0)相続
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