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2022年11月28日

親の借金も相続するの?

都島区京橋の司法書士の田渕です。

債務(借金)も相続するのはご存じですか?

人が亡くなると相続人が財産を相続します。
この財産は、預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も相続してしまうのです。

「預貯金は相続するけど、借金は相続しません」ということはできません。
なので、親が莫大な借金だけを遺して亡くなった場合、そのままだと相続人がその借金を承継することになります。

しかし、相続人にとっては自分の責任ではない借金を引き継ぐことが強制されるのは酷な話です。
そこで、そのような相続人を救済するのが相続放棄という制度です。

親の借金も相続するの?

相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄する制度です。
相続放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。
なので、相続放棄すると、借金を相続することはなくなりますが、預貯金や不動産などプラスの財産も相続することができなくなります。

預貯金や不動産などのプラスの遺産より、債務・借金の方が多い場合、相続放棄することをおすすめします。

相続放棄する場合、家庭裁判所に必要書類を提出するなどの手続きをする必要があります。
ただ単に放棄する意思表示をするだけでは相続放棄できません。
どのような手続きが必要かについては、こちらの記事をご覧ください。
・田渕司法書士・行政書士事務所 相続放棄の手続きを解説します【必要書類や注意点】

相続放棄する場合の注意点は、時間の制限があるということです。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしないといけません(民法915条)。
この期間を過ぎると、基本的には相続放棄できなくなります。
また相続人が相続財産を処分すると、相続放棄できなくなるおそれがあります。

このように相続放棄する場合、速やかにかつ慎重に行う必要があります。
相続放棄をお考えの場合、司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。
もちろん当事務所でも承っています。
お気軽にご相談ください。

というわけで今回は以上です。
ここまでお読みいただきありがとうございます。


田渕司法書士・行政書士事務所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町一丁目21番14号ニュー若杉ビル306
TEL 06-6356-7288
mail tomoyuki@shiho-shoshi-tabuchi.jp




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Posted by 田渕智之 at 14:36│Comments(0)相続
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